【ご依頼主】Aさん(お母様を亡くされた方)
Aさんから、相続手続きについてのご依頼がありました。相続財産には不動産と金融資産が含まれており、不動産に関して複雑な権利関係が存在していました。具体的には、Aさんのお母様名義の土地を叔父様が利用し、逆に叔父様名義の土地をお母様が利用しているという、親族間での土地の貸借関係が長年続いていた状態です。
相続手続きの完了後、当センターでは「不動産の交換の特例」を活用した名義変更を提案しました。この特例を利用することで、通常なら不動産交換に伴い発生する所得税・住民税の課税を繰り延べることが可能になります。具体的な要件として、「交換による不動産の時価差が20%以内であること」などの条件を満たす場合に、課税を回避することができます。
この特例の適用により、Aさんは所得税・住民税の負担なく、叔父様との間で自宅敷地の名義を各々の名義に変更することができました。これにより、将来の不動産売却や相続におけるリスクを軽減でき、Aさんには長年の懸案が一度に解決されたと大変喜んでいただきました。